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2005年 12月 14日
誰でもわかる!簡単【個人情報保護法】36 ~ガイドライン解説22:保有個人データの開示~
経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」解説の22回目です。
今回は、保有個人データの本人への開示について見ていきます。

個人情報保護法では、以下のように定めています。

第25条第1項
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
1 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3 他の法令に違反することとなる場合

政令第6条
法第25条第1項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。

ガイドラインでは、

個人情報取扱事業者は、本人から、自己が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。

ということを定めています。
ここでいう開示とは、「存在しないときにはその旨を知らせること」を含みます。また、開示の方法については、原則「書面の交付」となっていますが、「開示の求めを行った者が同意した方法があるときはその方法」でも構わないとなっています。

この「開示請求」において、一般の企業で気になるのは、従業員からの雇用管理情報の開示請求対応ではないでしょうか。
多くの企業では、人事考課等の情報については従業員に開示していないのが現状でしょう。このような状態で、突然、安易に開示に応じてしまうのは問題です。
そのため、雇用管理情報の開示については、

2 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

に該当するケースとして、非開示にすることも可能です。

その場合には、

あらかじめ、労働組合等と必要に応じ協議した上で、
非開示とすることが想定される保有個人データの開示に関する事項を定め、
労働者等に周知させるための措置を講ずる

といったことに努める事が求められます。

開示への対応手続については、別の回で詳しくご説明いたします。

by office-izutani | 2005-12-14 10:45 | 誰でも簡単【個人情報保護】


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