2005年 08月 13日
今回の法改正により有限会社の制度が無くなります。 有限会社というと小さな会社で、株式会社は大きな会社というイメージがあります。しかし、制度としては、規模の大小ではなく、出資者の持分や株式の譲渡を自由に行えるかどうか、という違いにおいて、株式会社は上場を目指す企業、有限会社は上場を目指さない同族的な企業を想定されています。ところが、現実には、株式の譲渡制限を設けた閉鎖的な株式会社も多くあります。 そこで、この実態を踏まえて、株式を譲渡制限している株式会社と有限会社を一本化したのです。 では、有限会社は、無くなってしまうのでしょうか? そうとは限りません。改正後、新たに有限会社を作ることはできませんが、既存の有限会社は経過措置で残ります。現在の有限会社は、株式会社に移行することも可能ですし、有限会社のまま残ることも可能なのです。有限会社の経営者としては悩ましいところですね。 これまでは、有限会社のメリットとして、 1.取締役が1人でよい 2.監査役が必要ない 3.取締役会が無くても良い 4.役員の任期に制限がない(役員変更登記が必要ない) 5.決算公告の義務がない というものがありましたが、今度の法改正で、1~3までのメリットは無くなります。 ですから、役員変更登記が面倒だ(10年まで延長されましたが)という場合や、決算公告なんてしたくないという場合以外は、株式会社に移行する事になるでしょう。 ただ、名刺や書類、看板、ハンコなどの変えるのが手間だったり、有限会社の方が目立つので良いとい場合は、有限会社のまま残ってもいいのではないでしょうか。 また、有限会社の制度そのものが無くなるわけですから、来年4月以降は新たに有限会社を設立することは出来ません。どうしても有限会社を設立したいという人は、それまでの間に登記手続きを済ませておく必要があります。 有限会社を作るなら今のうちということですね。
by office-izutani
| 2005-08-13 12:54
| 会社法解説
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