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2006年 12月 31日
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 業務案内
 泉谷総合事務所の業務のご案内です。

 誰でも簡単【個人情報保護法】
 中小企業が個人情報保護に取り組むにあたって何が必要なのか?わかりやすく解説していきます。
 
 LLP解説
 2005年8月に始まった注目の制度LLP。非常に面白い制度です。

 会社法解説
 2006年4月施行の新会社法。注目すべきポイントは?

# by office-izutani | 2006-12-31 00:00
2006年 10月 27日
事務スタッフ募集!
当事務所では事務スタッフを募集しています。
行政書士・社会保険労務士の業務に興味のある方で、下記の条件に当てはまれば、性別、年齢は問いません。
真面目に楽しく仕事が出来る方からのご応募を、お待ちしております。

詳しくはこちらをご覧下さい。

※採用者が決定しました。ご応募ありがとうございました

# by office-izutani | 2006-10-27 12:27 | お知らせ
2006年 06月 16日
個人情報保護JIS改正に関する説明会
昨日は大阪で開催されたJIPDEC主催の「個人情報保護JIS改正に関する説明会」に参加してきました。

旧規格であるJISQ15001:1999(旧jis)から、新しく制定された2006年度版であるJISQ15001:2006(新jis)への移行に伴う変更事項のポイントについての説明会でした。

全体としては、審査基準が大幅に変わるのではなく、審査基準に古くてわかりにくかった規格の内容が追いついたような印象です。JISQ15001:1999(旧jis)は、個人情報保護法施行から5年近く前の1999年に制定されているので、後から制定された法律とのギャップは否めませんでした。
個人情報保護法の施行移行、プライバシーマークの認定の基準は、個人情報保護法及びガイドラインと、旧jisで定められた基準の、それぞれ高い方を根拠として、審査されてきたように思います。
旧jisに書かれていないことであっても、個人情報保護法の基準を満たさないと、法律違反となりますし、反対に、個人情報保護法の基準を満たしていても、旧jisの基準を満たさないと、プライバシーマークの認定基準を満たしたことにならない、というわけです。

ですから、実際にプライバシーマークの認定を受けるためには、旧jisの文書と、個人情報保護法及びガイドラインといった複数の文書と格闘しながら、規定やルールを決めていかなくてはいけないかったのです。

そのため、個人情報保護法との整合性を持つように、規格の見直しが図られたというわけです。
新jisの基準を満たせば、個人情報保護法も満たすことができるように見直しされたといえます。

また、個人情報保護法との整合性だけでなく、今回の見直しでは、マネジメントシステムとしての仕組みも強化されています。ISOのマネジメントシステムに近づいたといえるでしょう。

こちらの部分は、取得済み企業の現在の取り組み状況によって、対応が分かれるポイントではないかと思います。PDCAサイクルをきちんとまわしていく事を強く求められるようになっていますので、運用が形骸化している企業は、更新時に苦労するかもしれませんね。

いずれにしても、旧jisから新jisへの変更点は少なくありませんので、規定文書や、仕組みの見直し等は必須です。早めの対応が大事ですね。


ちなみに、昨日の説明会では、これまでご支援させていただいた企業の担当者の方々も数多く参加されていました。
久しぶりにお会いできたこともそうですが、皆さん説明会に参加され積極的に取り組んでいらっしゃることが、とても嬉しく思いました。

# by office-izutani | 2006-06-16 18:44 | 誰でも簡単【個人情報保護】
2006年 06月 07日
中小企業新事業活動促進法の経営革新承認のメリット
 中小企業新事業活動促進法により「経営革新計画」の承認を受けると、次のような支援措置が用意されています。

(1) 政府系金融機関等による低利融資
中小企業金融公庫、商工中金、国民生活金融公庫の低利融資を利用できます。

(2) 中小企業信用保険法の特例
承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。

(3) 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
計画事業の実施に必要な設備について、産業活力再生特別措置法の見なし適用により、小規模企業者等設備導入資金の貸付割合が2/3(通常1/2)に、貸付限度額が6,000万円(通常4,000万円)に拡充されます。

(4) 課税の特例
・設備に係る初年度30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除
・留保金課税の特例

(5) 中小企業投資育成株式会社法の特例
・資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。

(6) 特許関係料の減免制度
・経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1~3年分)について、軽減申請(半額)ができます。

(7) 高度化融資制度
・中小企業基盤整備機構の行う長期低利の融資制度で、協同組合等の行う高度化事業や、4社以上の企業グループの共同事業が対象となります。

(8) 経営革新のための新商品・新技術開発等への補助
・承認計画に基づき、新商品・新技術の開発等を行う企業が応募できる補助金があります。


これらの支援措置を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各支援機関等において申請手続と審査が必要となります。また、地域のよっては、独自の補助金等の制度があったりするので、事前の確認が必要となります。

これら支援措置の中で、最も活用されるのが、(1) 政府系金融機関等による低利融資だと思います。当事務所がご支援させていただいた企業様も、実際によく利用されています。

承認前に、融資の相談をしたところ、
「現状では融資は難しいです。経営革新の承認があれば・・・」
と言われるようなケースも多いとのこと。

新たな事業に取り組む際に、大きな設備投資のための資金調達に苦労されているのであれば、 中小企業新事業活動促進法の経営革新承認を目指してみてはいかがでしょうか。

# by office-izutani | 2006-06-07 16:50 | 経営革新
2006年 06月 01日
中小企業新事業活動促進法とは
今回は、中小企業新事業活動促進法の経営革新について解説したいと思います。

中小企業を取り巻く昨今は、市場の多様化、情報化の進展などにより大きく変化し、競争の激化により厳しい状況が続いています。
そのような経営環境の中、自社独自のアイデアやノウハウを生かし、新たな取り組みによって経営課題に取り組む企業に対し、補助金や融資制度、税制上の優遇措置など様々な形での支援措置を実施するのが中小企業中小企業新事業活動促進法の目的です。

中小企業中小企業新事業活動促進法は以下のような特徴があります。

・全業種での経営革新を広く支援
全業種にわたって幅広く中小企業の経営革新を支援します。従来あった中小企業新分野進出等円滑化法のように製造業等4業種のみが対象のようなことはありません。

・柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他社との柔軟な連携関係を最大限に生かすことが不可欠です。このため中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取り組みも支援します。

・経営目標を設定
事業者が事業活動の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促される制度です。支援する行政側でも、計画実施中に対応策へのアドバイス等を行い、フォローアップを実施します。

以下のような事業計画を持っている企業の皆様は、中小企業中小企業新事業活動促進法の事業計画承認を検討してみてください。

・今までに無い新商品を開発し、販売しようとしている。
・今までに無いサービスの提供方法についてアイデアを持っている。
・商品の新たな生産方式や新たな販売方法により、これまでのとは違う事業活動を始める。

次回は具体的に、どのような支援を受けることができるかを見ていきたいと思います。

# by office-izutani | 2006-06-01 17:50 | 経営革新